コラム COLUMN
【 工務店さん不動産会社さんとともに住宅業界を盛り上げる 】その532
2021.11.12
既存住宅の流通促進を阻害しているもの★その6
中小工務店の場合、第三者の仕様・品質管理が既存住宅の価値評価につながります。
ここで言う第三者とは、
・確認検査機関による建築確認済証、完了検査済証
・住宅瑕疵担保責任保険会社の保険証
・住宅金融支援機構のフラット35などの適合証明書
・行政庁の長期優良住宅の認定通知書
・評価機関のBELLSの評価書
などが挙げられますが、
各種基準をクリアしたものであるという証です。
そのほか、第三者検査機関の工事中の品質管理検査があり、
基礎配筋検査、型枠検査から始まり、完成検査まで、
検査回数が合計10回にも及ぶことがあります。
第三者が入る意味は、
当事者では気づかないことを気づかせてくれる、
自身には甘い判断が通用しないなど、
襟を正してくれる効果も期待できます。
そして、相当な枚数の工事記録写真による、
適切な工事を行っているという証明にもつながり、
安心を確保することができるようになります。
私自身も第三者検査を検査員として行っていますが、
その必要性を実感しているところです。
第三者の様々な目線で住宅品質を評価し、
そのエビデンスの整備が整えば、
自ずとして既存住宅の評価を公正に行いやすくなり、
既存住宅の流通促進に寄与することは間違いないと考えます。